相続不動産売却損しないためには?
2024/08/14
国が推奨している特例や制度によって
その特例を使用しないと結局
損になってしまうこともあります。
今回はその特例について紹介していきます。
ぜひ制度を活かしてご自身の資産を
増やしていきましょう!
【相続で引き継いだ親の自宅を売るなら】
相続で引き継いだ親の自宅を売った時に
3,000万円の控除が受けられる制度(空き家特例)
があります。
この制度を使うと税金を最大600万円安くすることが
できます。
【制度の期日は?】
この制度が使えるのは、
令和9年12月31日までに売却している場合です。
いつか売ろうと思っている家ならば、
この制度が利用できるうちに売却することをおすすめします。
【本来ならかかる税金】
不動産を売って儲けが出た時には、
所得税と住民税がかかります。
5年超の所有で税率20%、5年以下なら39%です。
儲けが出でいない時には税金はかかりません。
ですから、儲けの出ない物件であれば、
この制度に縛られる必要はありません。
【空き家特例とは?】
空き家特例は、昭和56年5月31日以前に建てられた家だけに
使える制度です。
昔買った家は、貨幣価値の違いもあり、
安く買っているケースも多く、儲けが出ることは珍しくありません。
また、古すぎていくらで買ったかがわからないというケースも
多々あります。そのような時には、売った金額の5%で
買ったこととする、という決まりがあります。
【空き家特例を受けられる家の条件は?】
①相続等で取得した昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
②区分所有登記されている建物でないこと。
③相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人が
いなかったこと。
➃相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付用、居住用に供されてないこと
⑤売却代金が1億円以下であること。
【空き家特例が受けられない条件】
この特例を受けるためには令和9年(2027年)12月31日までに
売却する必要があります。
また相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに
売却しなければなりません。
相続関係の税制や特例は複雑であり、かつ色々な制度があるため
難しいと思いますが、皆様の誰しもに起こりえることなので
しっかりと把握しておきましょう!
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